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法定相続人の数

 

 

 

 

法定相続人の数

 

法定相続人の数について

法定相続人の数とは、民法上の相続人の数を指します。ただし、以下の場合は修正して取り扱います。


修正が必要な場合

  1. 相続放棄をした人がいる場合
     相続放棄をした人は、相続人でなかったものとみなされます。
     ※ただし、法定相続人の数の計算では、放棄がなかったものとして扱います。

  2. 普通養子がいる場合
     - 被相続人に実子がいる場合:普通養子は「1人」と数えます。
     - 被相続人に実子がいない場合:普通養子は「2人」と数えます。

  3. 特別養子がいる場合
     特別養子は実子とみなされます。

  4. 被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった場合
     この子は実子とみなされます。

  5. 代襲相続人である直系卑属が養子の場合
     その養子は実子とみなされます。


ポイントまとめ

状況 法定相続人の数の扱い
相続放棄がある場合 放棄がなかったものとして計算
普通養子がいる場合(実子の有無で異なる) 実子あり:1人として数える
実子なし:2人として数える
特別養子がいる場合 実子とみなす
配偶者の実子が養子の場合 実子とみなす
代襲相続人の養子の場合 実子とみなす
 

 

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