適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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法定相続人の数
相続放棄をした人がいる場合
相続放棄をした人は、相続人でなかったものとみなされます。
※ただし、法定相続人の数の計算では、放棄がなかったものとして扱います。
普通養子がいる場合
被相続人に実子がいる場合:普通養子は「1人」と数えます。
被相続人に実子がいない場合:普通養子は「2人」と数えます。
特別養子がいる場合
特別養子は実子とみなされます。
被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった場合
この子は実子とみなされます。
代襲相続人である直系卑属が養子の場合
その養子は実子とみなされます。
状況 | 法定相続人の数の扱い |
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相続放棄がある場合 | 放棄がなかったものとして計算 |
普通養子がいる場合(実子の有無で異なる) | 実子あり:1人として数える 実子なし:2人として数える |
特別養子がいる場合 | 実子とみなす |
配偶者の実子が養子の場合 | 実子とみなす |
代襲相続人の養子の場合 | 実子とみなす |
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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