適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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未成年者控除
100,000円 ×(18歳 − 相続開始時の年齢)
※1歳未満の端数は切り捨てます。
例:相続開始時に15歳6か月であれば、「18歳 − 15歳 = 3年」なので、
控除額は 100,000円 × 3年 = 300,000円 となります。
未成年者控除によって控除される金額が、相続人本人の相続税額を超える場合には、その超過分を扶養義務者(通常は親など)の相続税額から控除することができます。
未成年者が相続人となるケースでは、この控除制度により相続税の負担が軽減されます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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