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分離長期一般資産

 

 

 

 

分離長期一般資産等

 

土地・建物等を譲渡した場合の所得(譲渡所得)は、その所有期間や用途等によって税率が変わります。特に、所有期間が5年を超える場合は「分離長期資産」として扱われ、さらに次の3つの区分に分かれます。

 

■分離長期一般資産

譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地・建物等のうち、下記の「特定資産」「軽課資産」に該当しないものをいいます。最も一般的な長期譲渡資産であり、通常は税率15%(所得税)+5%(住民税)=20%が適用されます。

 

■分離長期特定資産

所有期間が5年を超える土地等のうち、優良住宅地の造成や確定優良住宅地予定地のために譲渡したもの(一定の要件あり)をいいます。国や自治体が定めた基準に適合する住宅地整備に資する譲渡であるため、通常の長期一般資産より軽減税率(所得税10%+住民税4%)が適用されます。

 

■分離長期軽課資産

譲渡した年の1月1日現在で所有期間が10年を超える土地・建物等のうち、自ら居住していた居住用財産に該当するものです。この区分では、さらに6,000万円の特別控除後の譲渡益について、税率が段階的に軽減(10%/15%)される特例が設けられています。


 

譲渡所得の税率は、「誰に、どのような目的で売却したか」「何年間保有していたか」によって大きく変わります。土地・建物の売却をご検討の際には、事前に区分を確認し、税務上有利な制度が使えるかどうかを把握することがとても大切です。

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