適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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非事業用建物の取得費
取得費とは、次の合計額から「減価償却費相当額」を控除して求めます。
資産の取得費
設備費
改良費
区分 | 内容 | 計算方法 |
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事業用資産 | 減価償却費として毎年必要経費に算入してきた額 | 譲渡時までの各年分の減価償却費の累計額 |
非事業用資産 | 必要経費に算入していないため、みなし償却 | 取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数 |
償却方法:旧定額法
耐用年数:業務用資産の耐用年数 × 1.5(1年未満切捨て)
経過年数:
‐ 6か月以上の端数 → 1年に切上げ
‐ 6か月未満の端数 → 切捨て
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業
決算・申告
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(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
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