適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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相続空き家の売却
相続により取得した被相続人の居住用不動産を売却する場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例が適用されます。
被相続人が居住していた家屋およびその敷地
家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたもの
家屋を次のいずれかの方法で譲渡することが必要です:
① 耐震リフォームを施したうえで売却
② 家屋を取壊し、更地として売却
相続から3年を経過する年の年末までに売却すること
売却価額が1億円以下であること
譲渡した人がその不動産に居住していないこと(空き家であること)
譲渡所得から最高3,000万円を控除
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
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