適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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実質的に債権とみられないもの
貸倒実績率方式
過去の貸倒実績を基に繰入限度額を計算する方法。
法定繰入率方式
中小法人等に認められている特例で、一括評価金銭債権の帳簿価額合計に一定の法定繰入率(租税特別措置法に定める率)を乗じて繰入限度額を算定する方法。
「実質的に債権とみられないもの」の控除
債務者から受け入れた金額などにより、実質的に債権とみなせない部分がある場合、その分を帳簿価額から控除して残額に対して法定繰入率を適用します。
原則法(個別法)
取引先ごとに、債権総額と債務総額のいずれか低い方の金額を控除。
簡便法
計算が煩雑なため、基準年度終了時の全体の「実質的に債権とみられないものの額」の合計を、一括評価金銭債権の合計で割って算出した控除割合を用い、
「一括評価金銭債権 × 控除割合」で計算。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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