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実質的に債権とみられないもの

 

 

 

 

実質的に債権とみられないもの

 

 一括貸倒引当金の繰入限度額の計算方法は「貸倒実績率」と「法定繰入率」の2つの方法があります。

 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額を算定する際、中小法人等には一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に法定繰入率を乗じた金額を一括貸倒引当金繰入限度額とする特例制度が租税特別措置法に設けられています。

 中小法人等が一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額を法定繰入率によって算定する場合の金銭債権は、その債務者から受け入れた金額があるためその全部又は一部が実質的に債権とみられない金銭債権については、その債権とみられない部分の金額に相当する金額を控除した残額によるものとされています。

 一括評価金銭債権から控除する「実質的に債権とみられないのの額の計算方法には、「原則法」と「簡便法」があります。

 原則法は債務者から受け入れた金額があるため債権と相殺できるものを取引先ごとに計算する方法です。

 簡便法は毎期原則法により計算することが煩雑であることから、実務上簡便性を考慮して、原則法に代えて簡便な方法で計算する方法です。

 「実質的に債権とみられないものの額は、①個別法で計算するときは、取引先ごとの債権の総額と債務の総額のいずれか少ない金額②簡便法で計算するするときは、一括評価金銭債権×控除割合で計算した金額です。

 控除割合は、各基準年度終了の時における「実質的に債権とみられないものの額」の合計額÷各基準年度終了の時における一括評価金銭債権の額の合計額の割合です。

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