適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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個別貸倒引当金の設定対象となる債権
個別貸倒引当金の設定対象となる債権は主に以下の4つに分類されます。
⒈法令等に基づいて長期棚上げとなった金銭債権
税務上、一定期間回収が見込めず、法令や行政指導により帳簿上で長期にわたり保留・棚上げされている債権。
⒉債務超過相当期間経過後の金銭債権
債務者の財務状態が債務超過にあることが一定期間継続し、回収可能性が著しく低下している債権。
⒊法令等の手続きが開始された金銭債権
破産、民事再生、会社更生などの法的整理手続きが開始され、回収が困難な状態の債権。
⒋外国政府等に対する回収困難となった金銭債権
外国政府や国際機関に対して回収が困難と判断される債権。
このような債権は個別に回収可能性を評価し、その結果に応じて個別貸倒引当金を計上する対象となります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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