適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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資産の譲渡等を行った時

 

 

 

資産の譲渡等を行った時

 

消費税の申告や会計処理において、資産の譲渡等を行った際の売上計上時期は、その取引の種類によって異なります。主な取扱いは以下のとおりです。

1.棚卸資産の譲渡
 棚卸資産の売上は、実際に商品等を引き渡した日を売上計上日とします。

2.委託販売による資産の譲渡
 委託品の譲渡は、受託者(委託販売業者)が委託品を第三者に譲渡した日を計上時期とします。

3.目的物の引渡しを要する請負契約
 建物の建築など、目的物の引渡しが必要な請負では、目的物を引き渡した日が売上計上日となります。

4.目的物の引渡しを要しない請負契約
 役務の提供に該当し、物の引渡しを伴わない請負の場合は、役務の提供が完了した日を売上計上日とします。

5.固定資産の譲渡
 土地や建物などの固定資産の譲渡は、引渡しがあった日を売上計上日とします。

6.賃貸借契約に基づく資産の貸付け
 賃貸借契約に基づく賃料収入は、契約または業界の慣習に従い、賃料の支払いを受けるべき日を売上計上日とします。

 

これらの基準に基づき、適切な計上時期を判断することが消費税の適正な申告・納付および会計処理において重要です。

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