適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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資産の譲渡等を行った時
1.棚卸資産の譲渡
棚卸資産の売上は、実際に商品等を引き渡した日を売上計上日とします。
2.委託販売による資産の譲渡
委託品の譲渡は、受託者(委託販売業者)が委託品を第三者に譲渡した日を計上時期とします。
3.目的物の引渡しを要する請負契約
建物の建築など、目的物の引渡しが必要な請負では、目的物を引き渡した日が売上計上日となります。
4.目的物の引渡しを要しない請負契約
役務の提供に該当し、物の引渡しを伴わない請負の場合は、役務の提供が完了した日を売上計上日とします。
5.固定資産の譲渡
土地や建物などの固定資産の譲渡は、引渡しがあった日を売上計上日とします。
6.賃貸借契約に基づく資産の貸付け
賃貸借契約に基づく賃料収入は、契約または業界の慣習に従い、賃料の支払いを受けるべき日を売上計上日とします。
これらの基準に基づき、適切な計上時期を判断することが消費税の適正な申告・納付および会計処理において重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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