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自治会への寄附
町内会や自治会など、一定の区域に居住する者の地縁に基づいて形成される団体を指します。
地方自治法第260条の2に基づき、市町村長の認可を受けると「認可地縁団体」となります。
認可地縁団体は、「公益を目的とする事業を営む法人」とみなされます。
そのため、一定の要件を満たすと寄附に係る譲渡所得課税が非課税となる特例が適用されます。
状況 | 税務上の取扱い |
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自治会が「認可地縁団体」でない場合 | 個人から法人への贈与とされ、時価で譲渡したものとみなされる(譲渡所得課税の対象) |
自治会が「認可地縁団体」であり、かつ国税庁長官の承認を受けている場合 | 譲渡がなかったものとみなされる(非課税) |
国税庁長官の承認については、租税特別措置法施行令第26条に規定されています。
認可地縁団体がその承認を受けるには、寄附金の使途が明確であり、公益性があると認められる必要があります。
自治会が「認可地縁団体」として市町村長の認可を受け、さらに国税庁長官の承認を得ている場合には、個人がその自治会へ寄附したとしても、譲渡所得課税の対象にはなりません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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