適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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実質所得者課税の原則
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。(所得税法第12条)登記名義を変更しないまま土地の譲受人が貸付けを行った場合、譲受人は不動産所得が発生します。中間登記を省略して土地を譲渡した場合、中間で利益を得た者は譲渡所得が発生します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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