適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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実質所得者課税の原則
所得税法では、「実際に収益を得た者が所得の帰属者である」という実態課税の考え方が採用されています(所得税法第12条)。
資産や事業から生じる収益が、法律上はある人に帰属しているように見えても、
その人が単なる名義人であり、
実際に収益を得ているのが他の者である場合は、
実際に収益を得ている者に課税されることになります。
登記上は被譲渡人であっても、実際に土地の貸付けによって賃料収入を得ている者がいれば、
その者に不動産所得が発生します。
土地の売買において、登記名義を一度も移さずに中間者が転売し利益を得た場合、
その中間者に譲渡所得が発生します。
名義の有無に関わらず、実際の利益の帰属先に課税されるため、
不動産の取引や権利移転の際には、税務上の取り扱いにも注意が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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