適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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仕入税額控除の対象となる交際費
仕入税額控除の対象となる交際費には、主に以下の費用が含まれます。
贈答品の購入費用
飲食店などでの接待費用
事業者が事業として他者から資産の譲り受けや借り受け、または役務の提供(給与など対価を伴うものを除く)を受けた場合、相手方がその取引を事業として行っているならば、その取引は「課税資産の譲渡等」に該当します。
ただし、輸出免税など消費税が免除されている場合は除きます。
贈答用物品の購入費用
飲食店等での接待費用
これらが課税仕入れに係る支払対価に該当する場合は、仕入税額控除の対象となります。
項目 | 仕入税額控除の対象か |
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贈答品購入費用 | 対象となる場合がある |
飲食店等での接待費用 | 対象となる場合がある |
輸出免税等の取引 | 仕入税額控除の対象外 |
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
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