適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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居住用賃貸建物
令和2年10月1日以後に取得した居住用賃貸建物については、一定の要件に該当する場合、仕入税額控除の適用が制限されます。
以下すべての条件に該当する建物が対象となります:
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかでない建物
高額特定資産に該当する建物
次のいずれかに該当し、税抜価格が1,000万円以上の資産です:
棚卸資産
調整対象固定資産(建物など)
令和2年10月1日以後の取得であっても、住宅用途でないことが明らかな建物(例:事務所用ビルなど)は対象外です。
対象に該当する場合、課税仕入れにかかる消費税は控除できません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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およびその周辺地域(安芸郡など)
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