適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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利子補給金
まず、会社が従業員に対して住宅取得資金の利息分を補助するために支給する利子補給金は、従業員にとっては給与所得に該当します。つまり、この利子補給金は、給与や賞与と同じ扱いとなるため、所得税や住民税の課税対象となります。
一方で、消費税の観点から見ると、会社が支払った利子補給金は、仕入税額控除(消費税の控除)の対象外となります。これは、給与に該当する支出は事業に直接関連する課税仕入れとは認められないためです。
つまり、利子補給金として支払った金額については、会社の消費税の課税仕入れとはならず、消費税の還付や控除を受けることはできません。
従業員の住宅取得資金の借入利息に対する利子補給金は、従業員の給与所得として扱われます。そのため、会社が支払う利子補給金は、仕入税額控除の対象外となり、消費税の控除は認められません。会社が福利厚生や従業員支援として行う利子補給金の支給は、税務上の取り扱いに注意が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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