適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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通勤手当/消費税
課税事業者が、自動車通勤者に対して「通勤手当」としてガソリン代を支給する場合、その支給額のうち自動車の使用に必要と認められるガソリン代部分は、消費税法上「課税仕入れ」に該当します。具体的には、通勤に際して支出されるガソリン代のうち、「通常必要と認められる部分」の金額が課税仕入れとして取り扱われます。この「通常必要と認められる部分」とは、実際に通勤に要する距離や使用状況などを踏まえ、合理的に算定される金額を指します。したがって、通勤手当として支給されたガソリン代全額が必ずしも課税仕入れに該当するわけではなく、過大な支給分や通勤以外の用途に充てられる部分は課税仕入れに該当しません。この取扱いにより、事業者は通勤手当のガソリン代支給額のうち、適切に認められる部分を仕入税額控除の対象とすることができます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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