適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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土地と建物の一括譲渡
譲渡代金を区分する具体的な方法として、主に以下の3つが挙げられます。
1.譲渡時における時価の比率により按分する方法
この方法では、譲渡時点での土地と建物それぞれの市場価値(時価)を調査し、その価値の割合に応じて譲渡代金を按分します。市場価格の動向や近隣類似物件の売買事例などを参考に、合理的な割合を算定します。
2.相続税評価額や固定資産税評価額を基にして計算する方法
土地や建物の評価額として、公的に算定されている相続税評価額や固定資産税評価額を用いて譲渡代金を区分します。これらの評価額は税務上の標準的な評価基準として広く認められており、合理的かつ客観的な基準となります。
3.土地及び建物の原価を基にして計算する方法
土地や建物を取得した際の原価(購入価格や取得費用)を基に譲渡代金を区分する方法です。取得時の原価が明確である場合、これを基準として合理的に按分額を算出することが可能です。
いずれの方法も、譲渡代金の区分にあたっては合理的かつ客観的な基準で行うことが求められます。税務申告や会計処理の際には、選択した区分方法に基づいて正確に計算し、説明資料を整備しておくことが重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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