適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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共益費/消費税
集合住宅の共用部分に係る費用を入居者から応分に徴収する共益費は、住宅の貸付けの対価として扱われ、消費税は非課税となります。
駐車場施設が独立して賃貸借の対象となる場合(例えば専用の駐車スペースを別途契約・徴収する場合)、
→ その使用料は消費税の課税対象となります。
一戸建住宅や集合住宅において、入居者に1戸あたり1台分以上の駐車スペースが割り当てられ、
かつ、使用の有無にかかわらず駐車場が住宅の貸付けに付随していると認められ、
家賃とは別に使用料を徴収していない場合は、
→ 駐車場を含めた全体が住宅の貸付けとして扱われ、消費税は非課税となります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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およびその周辺地域(安芸郡など)
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