適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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 定休日 
土曜・日曜・祝日・年末年始

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共益費/消費税

 

 

 

共益費/消費税

 

 

共益費・駐車場使用料の消費税取扱いについて


■ 共益費について

集合住宅の共用部分に係る費用を入居者から応分に徴収する共益費は、住宅の貸付けの対価として扱われ、消費税は非課税となります。


■ 駐車場使用料の取扱い

  • 駐車場施設が独立して賃貸借の対象となる場合(例えば専用の駐車スペースを別途契約・徴収する場合)、
     → その使用料は消費税の課税対象となります。

  • 一戸建住宅や集合住宅において、入居者に1戸あたり1台分以上の駐車スペースが割り当てられ
     かつ、使用の有無にかかわらず駐車場が住宅の貸付けに付随していると認められ、
     家賃とは別に使用料を徴収していない場合は、
     → 駐車場を含めた全体が住宅の貸付けとして扱われ、消費税は非課税となります。

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代表税理士の山根和幸です。
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掲示板

2024/6/20
SSL証明書を導入しました。
2024/4/24
経営革新等支援機関に認定されました。
2024/2/17
経営革新等支援機関の認定申請しました。
2023/10/1
「お役立ち情報を更新しました。
2023/7/2
農業経理士称号を認定されました。
2022/12/23
ロゴの更新をしました。
2022/12/16
SECURITY ACTION【二つ星】の自己宣言をしました。
2022/12/16
情報セキュリティ基本方針を制定しました。
2022/11/17
ホームページを公開しました。
2022/11/16
「サービス内容」ページを更新しました。
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山根和幸税理士事務所

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