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社宅の貸付け
企業が従業員に対して社宅を貸与する場合、その貸付期間が1カ月以上であれば、消費税法上「居住用住宅の貸付け」として扱われ、非課税取引となります。これは、日常的な居住を目的とした住宅の貸付けは消費税の課税対象から除かれているためです。
たとえば、会社が賃貸マンションの一室を借り上げ、従業員に社宅として1カ月以上の契約で貸与する場合には、その社宅の貸付けは非課税となります。反対に、貸付期間が1カ月未満であったり、ホテルのように短期間の宿泊を想定した施設を社宅代わりに提供するようなケースでは、非課税の適用は認められず、消費税の課税対象となります。
また、社宅の貸与にあたっては、家賃の一部を従業員が負担するケースもありますが、たとえ会社が家賃の一部を補助していたとしても、「居住用」として提供され、1カ月以上継続して貸与されていれば、非課税の取り扱いに影響はありません。
なお、従業員に対して無償または著しく安価な家賃で社宅を提供した場合には、所得税の観点から「給与」として課税されることがあります。消費税だけでなく、所得税・社会保険との関係にも十分な配慮が必要です。
社宅制度の導入や運用にあたっては、税務上の取り扱いを正しく理解し、適切な契約や社内規定を整備することが重要です。制度設計や税務処理に関してご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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