適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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単身赴任者の3,000万円控除
次のいずれにも該当する家屋が対象となります。
① 所有者が以前、自宅として居住していた家屋
② 所有者が転勤などで居住しなくなった後も、引き続き生計を一にする親族が居住している家屋
〈単身赴任者が3,000万円特別控除を受けるための要件〉
① 家屋を居住の用に供さなくなった日以降、3,000万円特別控除等の適用を受けていないこと
② 現在居住している家屋は、本人(所有者)の所有する家屋ではないこと
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
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