適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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遺産分割のための訴訟費用
取得費に算入される費用
例:遺産の所有権を確定するための裁判費用や鑑定費用など、資産の取得に直結する費用。
取得費に算入されない費用
例:単に相続人間の争いを解決するための費用や、所有権以外の権利関係を争うための費用など。
訴訟費用のうちどの部分が取得費に該当するかは、裁判の内容や費用の使途を明確に区分して記録しておく必要があります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
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およびその周辺地域(安芸郡など)
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