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保証金から精算する原状回復費用

 

 

 

保証金から精算する原状回復費用

 

賃貸物件において、賃借人が退去する際に行われる原状回復工事は、通常、賃借人の負担で実施されます。しかし、実際には賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行い、その費用を保証金から精算するケースがあります。この場合、賃貸人が賃借人に代わって原状回復工事を実施する行為は、賃貸人が賃借人に対して役務を提供することに該当します。したがって、この役務提供に要した費用相当額は、賃貸人の「課税売上高」となり、消費税の課税対象となります。具体的には、賃貸人は原状回復工事にかかった費用を一旦立て替え、その後、保証金から相当額を差し引いて精算します。このときの精算金額は賃貸人から賃借人への役務提供の対価と見なされるため、賃貸人はこの金額に対して消費税を計算し、申告・納税する義務があります。なお、この取扱いは、賃貸人が自ら原状回復工事を手配し、工事を実施した場合に適用されます。逆に、賃借人が直接工事業者に依頼し費用を負担する場合は、賃貸人の課税売上には該当しません。このように、賃貸人が賃借人に代わって行う原状回復工事は、消費税上の役務提供に該当し、その費用相当額は賃貸人の課税売上高に含まれるため、適切な消費税処理が求められます。

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