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原状回復費用
賃貸物件において、賃借人が退去するときには、通常、原状回復工事が行われます。これは、借りていた部屋や建物の状態を、契約開始時の状態や通常の使用による劣化を除く範囲で元に戻すための工事です。
この原状回復工事にかかる費用は、賃借人が敷金や保証金などから精算することが一般的です。
このような原状回復工事に関する費用は、建物の修繕や補修サービスの提供に該当し、消費税の課税対象となります。つまり、原状回復にかかる工事費用には、消費税が課されることになります。
賃借人が負担する原状回復費用は課税取引です。
そのため、貸主が工事業者に支払う修繕費用には消費税が含まれており、貸主はこれを含めて賃借人から敷金精算時に回収します。
敷金からの控除が行われる際、消費税相当分も含めて計算されるため、賃借人は消費税を負担する形となります。
なお、賃貸借契約における原状回復費用の負担や消費税の取扱いは契約内容によって異なる場合があります。契約書の条項をよく確認することが重要です。
原状回復に関しては、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」などで基準が示されています。原状回復費用の範囲や負担の公平性が求められるため、賃貸借契約時や退去時にトラブルにならないよう、費用負担や消費税の取扱いについて明確にしておくことが望ましいです。
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代表税理士の山根和幸です。
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