適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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青色事業専従者
青色事業専従者の要件
青色事業専従者とは、個人事業主(青色申告者)が営む事業に専ら従事する配偶者や親族で、一定の要件を満たす場合に、その専従者に支払う給与を必要経費として計上できる制度の対象となる人をいいます。これにより、所得の分散が可能となり、節税効果を得られる場合があります。
対象となるための要件は次のとおりです。
青色申告者と生計を一にする配偶者または親族であること
ここでいう「生計を一にする」とは、同居している場合や、別居でも生活費や学費などを常に仕送りしているような場合を含みます。
その年の12月31日現在で15歳以上であること
年齢要件は年末時点で判定します。15歳未満は専従者給与の対象外となります。
その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合は事業に従事可能な期間の2分の1を超える期間)専ら従事していること
「専ら従事」とは、他の仕事や学業などを主として行わず、ほぼ全ての勤務時間をその事業に充てていることを指します。途中から事業を開始した場合や、病気・出産などで一時的に従事できない期間がある場合は、事業に従事可能な期間の2分の1を超えていれば要件を満たします。
注意点
専従者給与を必要経費にするためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に税務署へ提出する必要があります。
支給する給与額は、労務の対価として相当であることが求められ、過大な額は必要経費として認められません。
専従者給与を受け取る親族は、その給与額が課税対象となります。
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