適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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貸倒損失/所得税
貸倒損失の取扱い(個人事業・不動産所得)
個人が不動産所得や事業所得を得るための事業を行う中で、売掛金・貸付金・未収入金などが回収不能となった場合、その貸倒れによって生じた損失は、一定の条件を満たせば必要経費として計上することができます。
ただし、必要経費として認められるタイミングや取扱いは、事業規模によって異なります。
事業的規模とは、例えばアパートや貸家などで部屋数や棟数が多く、継続的かつ反復的に賃貸経営を行っているような場合を指します。
この場合、貸倒れによる損失は回収不能となった年分の必要経費として計上します。つまり、貸倒れが確定した年度に経費化することができます。
部屋数や棟数が少ないなど、事業的規模に該当しない不動産所得者の場合、回収不能となった金額に対応する部分は、その所得計算上「最初から存在しなかったもの」とみなされます。
これは、未回収分を後から経費化するのではなく、収入の金額から除外する取扱いです。
実務上のポイント
貸倒れと認められるためには、相手方の破産や長期間の支払停止、法的手続きの終了など、回収不能が客観的に明らかである必要があります。
「貸倒引当金」制度は個人には原則として適用されないため、実際の貸倒れが発生するまで経費計上はできません。
貸倒れが確定した年度を間違えると否認される可能性があるため、証拠書類の保管が重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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