適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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基準期間が1年未満の課税売上高
課税売上高(年換算)
= 基準期間の課税売上高 ÷ 基準期間の月数 × 12
この年換算後の課税売上高が1,000万円超であれば課税事業者、1,000万円以下であれば免税事業者となります。
このように、創業初期の法人等においては、実際の売上期間が短くても、年換算により課税事業者と判定されることがあります。適用誤りを防ぐためにも、基準期間が1年未満の場合は特に注意が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
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