適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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インボイス/帳簿の記載事項

 

 

 

インボイス/帳簿の記載事項

 

インボイス開始後の帳簿記載事項と仕入税額控除の要件の変遷

■ インボイス制度開始後の帳簿記載事項

インボイス制度開始後は、帳簿に以下の事項を記載する必要があります。

  1. 取引先の氏名または名称

  2. 取引年月日

  3. 取引金額

  4. 取引の内容

  5. 資産の内容および軽減税率の対象資産である旨(軽減対象資産がある場合)


■ 仕入税額控除の要件の変遷

  • 令和元年9月30日まで
     仕入税額控除を受けるためには、一定の帳簿および請求書等の保存が必要でした。

  • 令和元年10月1日から令和5年9月30日まで
     請求書等保存方式を維持しつつ、軽減税率の適用対象商品か否かを明確に区分するための記載事項を追加した帳簿および請求書等の保存が要件となりました。


ポイント

  • 軽減税率制度導入により、仕入れの区分管理がより厳格になっています。

  • 帳簿・請求書の記載事項や保存方法を適切に行うことが仕入税額控除の重要な要件です。

 

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山根和幸税理士事務所

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