適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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非課税財産
相続や遺贈によって取得しても、**相続税がかからない財産(非課税財産)**には、次のようなものがあります。
墓地・墓石・仏壇・仏具・神棚など
ただし、投資目的や美術品としての価値がある場合は課税対象となることがあります。
相続財産を**国や地方公共団体、特定の公益法人(一定の認定NPO等含む)**に寄付した場合、その寄付分は非課税となります。
要件あり(「公益性が高い」「寄付の意思が明確」など)
相続人が受け取る生命保険金については、
500万円 × 法定相続人の数
の非課税枠があります。
例:法定相続人が3人の場合 → 1,500万円までは非課税。
被相続人の死亡により支給される退職手当金も、
500万円 × 法定相続人の数
までは非課税。
※支給される側が相続人であることが前提です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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