適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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本来の相続財産
相続税の課税対象となる財産は、金銭に見積もることができるすべての経済的価値のあるものです。
被相続人が相続開始時に有していた「本来の相続財産」はもちろん、それ以外にもさまざまな財産が課税対象となります。
土地・家屋・立木などの不動産
事業用資産(機械設備など)
有価証券(株式・債券など)
預貯金・現金
貴金属・宝石類
家庭用財産(家具、車など)
物権(所有権など)
債権(貸付金、売掛金など)
無体財産権(著作権、特許権など)
信託受益権
電話加入権
営業権(のれん)
※法律上の明確な根拠がなくても、経済的価値があれば課税対象になります。
質権
抵当権
地役権
これらは他の主たる財産に付随する「従たる権利」とされ、独立して相続財産とはみなされません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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