適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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本来の相続財産
本来の相続財産とは、被相続人が相続開始の時において有していた土地、家屋、立木、事業用資産、有価証券、家庭用財産、貴金属、預貯金、現金など金銭に見積もることができるすべての財産です。
相続税の課税対象となる財産とは、金額に見積もることができる経済的価値のあるものすべて財産です。物権、債権、無体財産権だけでなく、信託受益権、電話加入権も含まれます。法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値のある営業権も含まれます。質権、抵当権、地役権のような従たる権利は、主たる権利の価値を担保し、又は増加させるものであって、独立して財産を構成しません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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