適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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インボイス/免税事業者からの仕入

 

 

 

インボイス/免税事業者からの仕入れ

 

インボイス制度の開始に伴い、免税事業者が発行する請求書には適格請求書(インボイス)としての効力がないため、原則として仕入税額控除の対象外となります。しかし、制度開始から一定期間は、経過措置として免税事業者からの仕入れに対しても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除することが認められています。

【経過措置の内容】

期間 控除できる割合(みなし仕入税額控除)
令和5年10月1日 ~ 令和8年9月30日 80%
令和8年10月1日 ~ 令和11年9月30日 50%
 
 
 

※たとえば、本来控除できる仕入税額が10,000円であれば、上記期間中は8,000円または5,000円を仕入税額として控除可能です。


この経過措置は令和11年9月30日で終了するため、それ以降はインボイスのない仕入れについては一切仕入税額控除ができなくなります。将来的な仕入先との取引見直しや、インボイス登録の検討も重要となります。

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