適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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インボイス/適格請求書の交付義務免除
適格請求書の交付義務が免除される主なケース
インボイス制度においては、原則として課税事業者が適格請求書(インボイス)を交付する義務がありますが、一定の取引については、実務上の配慮から交付義務が免除されています。具体的には、以下のような取引が該当します。
1.公共交通機関による3万円未満の運賃の収受
電車、バス、船舶などの公共交通機関が3万円未満の料金を受け取る場合には、インボイスの交付義務は免除されます。
2.卸売市場での生鮮食品等の販売
出荷者等が中央卸売市場や地方卸売市場において、生鮮食品などを販売する場合、請求書の交付義務はありません。
3.農業協同組合等を通じた農産物の販売
生産者が農協などに委託して農産物を販売する場合にも、インボイスの交付は免除されます。
4.3万円未満の自動販売機・自動サービス機による販売 自動販売機や自動サービス機で3万円未満の商品等を販売する場合には、インボイスの交付義務がありません。
5.郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス 切手やはがきなど郵便切手類を支払い手段として提供される郵便・貨物サービスについても、インボイスの交付は不要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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