適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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インボイス/2割特例
2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方について、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間に係る消費税の申告に必要な仕入控除税額の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができる特例です。
2割特例の対象者はインボイス制度を機に新規課税事業者になった事業者です。対象業種はすべての業種です。特別控除税額は、仕入税額控除額を課税売上高の消費税額の80%で計算します。適用期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間です。事前届出は不要です。簡易課税適用事業者でも2割特例を選択可能です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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