適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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インボイス/交付義務

 

 

インボイスの交付義務

 

インボイス制度における適格請求書発行事業者は、以下の義務を負っています。適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合、取引の相手方から請求があったときは、適格請求書(インボイス)を交付する義務があります。また、書面による交付に代えて、電磁的記録(PDFやデータファイル等)による交付も認められています。

 

・税率に関係なく交付義務あり

適用税率が標準税率・軽減税率にかかわらず、課税取引である限り、交付を求められた場合には適格請求書を交付する必要があります。

 

・適格請求書の交付義務がない場合

以下のような取引のみを行った場合には、適格請求書の交付義務はありません

  • 免税取引(例:輸出など)

  • 非課税取引(例:土地の貸付、利子など)

  • 不課税取引(例:給与、寄付金など)

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山根和幸税理士事務所

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