適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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住所と譲渡資産の所在地が異なる場合
〈3,000万円特別控除の適用に必要な添付書類(住所が異なる場合)〉
居住用財産の3,000万円特別控除を受ける際、
譲渡契約締結日の前日における住所が、譲渡資産の所在地と異なっていた場合は、
確定申告書に以下の書類を添付する必要があります。
① 戸籍の附票の写し(譲渡した日から2か月経過後に取得したもの)
② 住所が異なっていた事情の詳細を記載した書類
③ 居住の事実を証明する書類(電気・ガス・水道等の公共料金の領収書 等)
添付漏れがあると、特例が受けられない可能性がありますので注意が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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