適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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住所と譲渡資産の所在地が異なる場合
居住用財産の3000万円特別控除の特例の適用について、居住用財産の譲渡をした者の住民基本台帳に登載されていた住所が、譲渡契約を締結した日の前日において譲渡資産の所在地と異なる場合には、次の書類を確定申告書に添付する必要があります。
①戸籍の附票の写し(譲渡した日から2ヶ月経過後のもの) ②異なっていた事情の詳細を記載した書類③居住していた事実を明らかにする書類(公共料金の領収書など)です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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