適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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住所と譲渡資産の所在地が異なる場合
居住用財産の3,000万円特別控除を受ける際、譲渡契約締結日の前日における住所が、譲渡資産の所在地と異なっていた場合は、確定申告書に以下の書類を添付する必要があります。
① 戸籍の附票の写し(譲渡した日から2か月経過後に取得したもの)
② 住所が異なっていた事情の詳細を記載した書類
③ 居住の事実を証明する書類(電気・ガス・水道等の公共料金の領収書 等)
添付漏れがあると、特例が受けられない可能性がありますので注意が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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多くの事務所では担当者制を採用していますが、当事務所では税理士本人が一貫して対応します。
決算・申告
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およびその周辺地域(安芸郡など)
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