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庭石の譲渡
〈庭園を伴う土地建物を譲渡した場合の課税区分〉
庭園を建物や土地と一体として譲渡した場合、その庭園は建物・土地に付随する付属設備として扱われるため、譲渡所得のうち**土地建物の譲渡所得に該当し、「分離課税」**の対象となります。すなわち、長期・短期の区分を行ったうえで所定の税率(20.315%又は39.63%)により所得税・住民税が計算されます。
一方、庭園のみを単独で譲渡した場合には、土地建物の譲渡とは区別され、「資産の譲渡による所得」として総合課税の譲渡所得に該当するのが原則です。この場合、他の給与所得や事業所得等と合算し、累進税率により税額が計算されます。また、特別控除や軽減税率など土地建物の譲渡に適用される各種特例の適用対象とはなりません。
したがって、庭園を含む資産の売却を検討する際には、それが土地建物その他附属設備と「一体として譲渡されるか」、それとも「単独で譲渡されるか」によって、課税方法や適用可能な特例が大きく異なる点に注意が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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