適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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マンションの譲渡
自宅を譲渡した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例の適用を受けるためには、以下のような要件を満たしている必要があります。
建物部分について、居住の用に供していること
→ 譲渡の直前まで、実際に居住していたことが必要です。
敷地の持分と建物の床面積割合が、おおむね等しいこと
→ 以下①と②がおおむね一致している必要があります。
- ① 敷地の共有持分割合
- ② 区分所有建物における
自己所有部分の床面積 ÷ 建物全体の床面積
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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およびその周辺地域(安芸郡など)
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