適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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事業廃止年分の事業税
事業を廃止した年(事業廃止年分)については、まだ確定していない事業税の課税見込額を、その年分の必要経費に算入することが認められています。
(A±B)×R /(1+R)
A:所得金額
事業税の課税見込額を控除する前の、当該年分の事業所得の金額
B:加減算項目
課税標準の計算上、Aに加算または減算する金額(例:青色申告特別控除、損失の繰越控除など)
R:事業税率
所得に応じた事業税の税率(例:個人事業者の場合、通常3〜5%程度。業種により異なります)
廃業届の提出が前提となります。
実際に納付する事業税ではなく、見込み額の経費算入が認められる特例です。
税率や加減算項目については、管轄の税務署や地方自治体のルールに基づく判断が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
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