適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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親族から無償で賃借
この場合、その資産に関する一定の費用は、個人事業主の必要経費として算入することが認められています。
生計を一にする父から無償で建物を賃借し、その一部を事業用に使用しているときは、以下の費用のうち事業に使用している部分に対応する金額は、子(事業主)の必要経費に算入可能です。
固定資産税
修繕費
減価償却費(※自分の資産でない場合でも按分計上可)
生計を一にする親族からの無償貸与であることが前提です。実際に支払いがなくても、按分された金額を事業用経費として計上できます。使用面積や使用割合に基づいた合理的な按分が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業
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およびその周辺地域(安芸郡など)
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