適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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親族から無償で賃借
事業所得を得る個人が、生計を一にする親族から資産を無償で借りて事業に使用している場合、次のように取り扱われます。
この場合、その資産に関する一定の費用は、個人事業主の必要経費として算入することが認められています。
生計を一にする父から無償で建物を賃借し、その一部を事業用に使用しているときは、以下の費用のうち事業に使用している部分に対応する金額は、子(事業主)の必要経費に算入可能です。
固定資産税
修繕費
減価償却費(※自分の資産でない場合でも按分計上可)
生計を一にする親族からの無償貸与であることが前提です
実際に支払いがなくても、按分された金額を事業用経費として計上できます
使用面積や使用割合に基づいた合理的な按分が必要です
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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