適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
家事費
家事費とは、日常生活における私的な支出のことであり、事業や不動産所得の計算において必要経費として算入することはできません。
主な家事費の例は以下のとおりです:
自己または家族の食費・被服費・医療費・娯楽費などの生活費
自己または家族が居住する住宅に係る費用(地代家賃、水道光熱費、修繕費、固定資産税などの租税公課、火災保険料)
自己または家族の生命保険料
自己または家族にかかる税金(所得税や住民税など)
これらは事業に直接関係のない支出であるため、税務上は経費として認められません。ご注意ください。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始