適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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家事関連費
家事関連費の主なものは、①店舗併用住宅の地代家賃、水道光熱費、修繕費、租税公課、火災保険料②店舗併用住宅の取得のための借入金利子③車両、パソコン、スマホなどで仕事にも私用にも使うものなどです。
※業務の遂行上必要であるかつ必要である部分を明らかに区分することができる場合、明らかに区分されたものが事業所得や不動産所得の計算上、必要経費に算入できます。
家事関連費は次の基準に従って事業用と家事用に区分します。
①家事関連費で主たる部分が事業の遂行上必要であり、かつ、必要である部分を明らかに区分することができる場合におけるあおの明らかな部分の金額
②青色申告者の場合は、取引の記録に基づいて事業の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額
③①の事業の遂行上必要であるかどうかは、その必要な部分が50%以下であっても事業の遂行上必要な部分が明らかな場合は必要経費に算入できます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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