適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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家事関連費

 

 

 

 

家事関連費

家事関連費とは、事業と私生活の両方に関係する支出のことをいいます。

主な家事関連費の例

  • 店舗併用住宅の地代家賃、水道光熱費、修繕費、固定資産税などの租税公課、火災保険料

  • 店舗併用住宅の取得資金に係る借入金の利子

  • 仕事と私用の両方に使う車両、パソコン、スマートフォンなど

必要経費として認められるための要件

家事関連費については、次のような要件を満たす場合に限り、事業所得や不動産所得の計算上、必要経費として算入できます。

  1. 事業の遂行上必要であること

  2. 必要な部分を明らかに区分できること

区分の基準

必要経費として算入できる部分は、次の基準に従って判定されます。

  1. 家事関連費のうち、主たる部分が事業に必要であり、その必要な部分が明らかに区分できる金額

  2. 青色申告者の場合には、帳簿などの記録に基づき、事業の遂行に直接必要であったことが明らかにされる金額

  3. 必要な部分が50%以下であっても、その必要性が明確であれば、その部分に限り必要経費に算入することが可能です

 

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