適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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家事関連費
家事関連費とは、事業と私生活の両方に関係する支出のことをいいます。
店舗併用住宅の地代家賃、水道光熱費、修繕費、固定資産税などの租税公課、火災保険料
店舗併用住宅の取得資金に係る借入金の利子
仕事と私用の両方に使う車両、パソコン、スマートフォンなど
家事関連費については、次のような要件を満たす場合に限り、事業所得や不動産所得の計算上、必要経費として算入できます。
事業の遂行上必要であること
必要な部分を明らかに区分できること
必要経費として算入できる部分は、次の基準に従って判定されます。
家事関連費のうち、主たる部分が事業に必要であり、その必要な部分が明らかに区分できる金額
青色申告者の場合には、帳簿などの記録に基づき、事業の遂行に直接必要であったことが明らかにされる金額
必要な部分が50%以下であっても、その必要性が明確であれば、その部分に限り必要経費に算入することが可能です
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
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