適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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家事関連費の按分
家事関連費を必要経費として算入するためには、事業用と家事用の使用割合を明確に区分し、合理的な基準で按分することが求められます。
各費目に応じた按分方法の例は以下のとおりです。
床面積(事業用スペースと居住スペースの比率)をもとに按分
使用面積割合
使用割合(作業時間など)
コンセント数
個別メーターの使用量 など
事業と私用それぞれの使用時間
業務用の通話・通信内容の割合 など
事業での使用割合
使用時間や使用目的の明確化 など
走行距離
業務使用日数
業務での使用目的の記録 など
正確な按分には、日々の使用実態を客観的に記録し、合理的な根拠をもって算出することが大切です。青色申告の場合は、帳簿等で証明できるように記録を整備しておきましょう。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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