適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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特定支出
給与所得者が業務上必要な費用(特定支出)を自己負担した場合、一定の条件を満たすと所得控除が受けられる制度です。
その年に支払った特定支出の合計額が、
「その年の給与所得控除額 × 1/2」を超えた場合、
超えた部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。
通勤費
職務上の旅費
転居費
研修費
資格取得費
帰宅旅費
勤務必要経費
図書費
衣服費
交際費 など
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
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