適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人の配偶者である場合に、その配偶者の相続税額から一定の金額を控除できる特例措置です。
控除額=相続税の総額×min(①,②)/課税価格の合計額
① 課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額、または1億6,000万円のいずれか多い方
② 配偶者の課税価格(相続税の申告期限までに分割されていない財産の価額は除く)
この税額軽減を適用し、結果として納付すべき相続税額がゼロとなる場合でも、相続税の申告書の提出は必要です。
1.特例適用の旨および計算に関する明細
2.次の書類のいずれか
・遺言書の写し
・遺産分割協議書の写し
・その他、財産の取得を証明する書類
3.遺産の全部または一部が共同相続人により分割されていない場合
・財産の分割がなされなかった理由や事情を記載した書類
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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