適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減は相続や遺贈により、財産を取得した人が被相続人の配偶者である場合、その配偶者の相続税額から次の算式によって計算した金額を控除します。 なお、配偶者の税額軽減を受けることによって納付すべき相続税額がゼロとなる人であっても、相続税の申告書の提出は必要です。配偶者の税額軽減の軽減額の算式は、以下のとおりです。
相続税の総額×①②のいずれか少ない方/課税価格の合計額
①課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額又は1億6000万円のいずれか多い方
②配偶者の課税価格(相続税の申告期限までに分割されていない財産の価額を除く)
配偶者の税額軽減の特例の適用を受ける場合には、相続税の申告書又は更正の請求書にこの特例の適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載し、次に掲げる書類を添付して提出してください。①遺言書の写し、遺産分割協議書の写し、その他の財産の取得を証する書類②遺産の全部又は一部が共同相続人によってまだ分割されていない場合には、財産の分割がなされなかった事由の明細等を記載した書類
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税金相談のかけこみ寺
従業員5人未満の小規模事業者専門
すべて税理士が責任をもって対応‼
経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
個人事業、法人事業
決算・申告 お任せください‼
【対応エリア】
広島市内全域(中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区、安芸郡)およびその周辺地域
お気軽にお問い合わせください。
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始