適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減は相続や遺贈によって、財産を取得した人が被相続人の配偶者である場合には、その配偶者の相続税額から、次の算式によって計算した金額を控除します。
なお、配偶者の税額軽減を受けることによって納付すべき相続税額がゼロとなる人であっても、相続税の申告書の提出は必要です。
配偶者の税額軽減の軽減額の算式は、以下のとおりです。
相続税の総額×①②のいずれか少ない方/課税価格の合計額
①課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を掛けて計算した金額又は1億6000万円のいずれか多い方
②配偶者の課税価格(相続税の申告期限までに分割されていない財産の価額を除く)
配偶者の税額軽減の特例の適用を受ける場合には、相続税の申告書又は更正の請求書にこの特例の適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載し、次に掲げる書類を添付して提出してください。
①遺言書の写し、遺産分割協議書の写し、その他の財産の取得を証する書類
②遺産の全部又は一部が共同相続人によってまだ分割されていない場合には、財産の分割がなされなかった事由の明細等を記載した書類
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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