適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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補助金/消費税
事業者が国や地方公共団体から受け取る補助金や給付金については、消費税法上の取扱いが明確に定められています。
補助金や給付金は、事業者が行う資産の譲渡や役務の提供に対する対価として支払われるものではなく、主に特定の政策目的を達成するために支給される公的な財政支援です。そのため、これらの補助金や給付金は、消費税法上の「課税資産の譲渡等」には該当しません。
したがって、補助金や給付金の受領は「不課税取引」として扱われ、これらに対して消費税が課されることはありません。また、補助金等の受領に伴う消費税の納付義務も生じません。
さらに、補助金等を受け取った場合でも、それに対応する支出が課税仕入れとして認められる場合は、その支出にかかる仕入税額控除を受けることが可能です。ただし、補助金の性質や使途により取扱いが異なることもありますので、具体的なケースごとに税務専門家への確認が望ましいとされています。
以上のように、国や地方公共団体から支給される補助金や給付金は、消費税の課税対象外であり、事業者にとっては消費税の計算上、不課税取引として適切に処理することが重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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