適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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課税期間の短縮
課税期間を1ヶ月又は3ヶ月に短縮するためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出した場合、その届出の効力は、その届出書を提出した日の属する1ヶ月又は3ヶ月単位の期間の翌課税期間から生じます。
提出日を含む課税期間の開始の日からその届出書の効力が生じた日の前日までの期間が1課税期間とみなされます。
課税期間の短縮をやめて、課税期間を戻そうとする場合、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を提出する必要があります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
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