適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 
徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分

 

営業時間
9:00~18:00
 定休日 
土曜・日曜・祝日・年末年始

お電話に出られない場合がございます。

☎ 090-9062-8094

まずは「お問い合わせフォーム」から

 24時間・365日受付中

課税期間の短縮

 

 

 

課税期間の短縮

 

消費税の課税期間は通常1年間ですが、事業者は一定の手続きを行うことで、課税期間を1ヶ月または3ヶ月に短縮することができます。この短縮を行うためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出書の効力は、届出書を提出した日の属する1ヶ月または3ヶ月単位の課税期間の「翌課税期間」から発生します。つまり、届出を提出した課税期間自体には効力が及ばず、その次の課税期間から短縮された期間で課税されることになります。なお、届出書を提出した課税期間の開始日から、届出の効力が生じた日の前日までの期間は「1課税期間」とみなされます。このため、届出を提出した課税期間は、通常の課税期間とは異なる期間として扱われることになります。また、一度課税期間の短縮を選択した後で、元の課税期間(通常は1年間)に戻したい場合は、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を提出することが必要です。この届出により、課税期間は元の期間に戻ります。以上のように、課税期間の短縮や元に戻す場合には、適切な届出書の提出とその効力の発生日に注意して手続きを行うことが重要です。

お気軽にお問い合わせください

090-9062-8094

お電話に出られない場合がございます。

まずは「お問い合わせフォーム」から。

営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日・年末年始

 24時間・365日受付中


納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください

 

 親切・丁寧・確実 

税金相談のかけこみ寺

 


 

従業員5人未満の小規模事業者専門

 


税理士が直接対応‼

税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。

➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。


個人事業、法人事業

決算・申告 

安心してお任せください‼


【対応エリア】

広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)

お気軽にお問い合わせください

<営業時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日・年末年始は除く

掲示板

2024/6/20
SSL証明書を導入しました。
2024/4/24
経営革新等支援機関に認定されました。
2024/2/17
経営革新等支援機関の認定申請しました。
2023/10/1
「お役立ち情報を更新しました。
2023/7/2
農業経理士称号を認定されました。
2022/12/23
ロゴの更新をしました。
2022/12/16
SECURITY ACTION【二つ星】の自己宣言をしました。
2022/12/16
情報セキュリティ基本方針を制定しました。
2022/11/17
ホームページを公開しました。
2022/11/16
「サービス内容」ページを更新しました。
2022/11/15
「事務所概要」ページを作成しました。

山根和幸税理士事務所

住所

〒733-0801 
広島県広島市西区新庄町19-10-403

アクセス

JR三滝駅   徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日・年末年始