適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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みなし相続財産
みなし相続財産とは、法律上の相続や遺贈によって取得したわけではないものの、相続や遺贈と同様の経済的利益がある財産のことをいいます。
死亡保険金等
死亡退職金等
生命保険契約に関する権利
定期金に関する権利
保証期間付定期金に関する権利
遺言によって債務の免除を受けたことによる経済的利益 など
民法上の相続や遺贈によって取得した財産には該当しませんが、これらの財産は相続や遺贈と実質的に同様の経済効果を持つため、相続税法上では「相続や遺贈によって取得したもの」とみなされ、相続税の課税対象となります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
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