適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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債務控除
課税価格の計算上、控除できる債務は①被相続人の借入金②被相続人の未払金③被相続人が納付すべきだった国税、地方税などでまだ納付していないものなどです。
相続税法上債務控除の対象となる債務は、被相続人の債務で、原則として相続の際に現に存し、かつ、確実と認められるものに限るとされています。
※保証債務は、原則として債務控除の対象となりません。しかし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償権の行使ができない場合には、その弁済不能の部分の金額について、保証債務者の債務控除の対象となります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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