適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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債務控除
1.被相続人の借入金
被相続人が生前に負っていた借入金は、相続開始時に現存し、返済義務が確実なものであれば控除可能です。
2.被相続人の未払金
医療費や光熱費、各種利用料金など、相続時点で支払われていない未払金も控除対象となります。
3.被相続人が納付すべきだった国税・地方税等の未納税額
相続開始時点でまだ納付されていない国税や地方税などの税金も、確実な債務として控除できます。
これらは、相続税法上、債務控除の対象となる債務は被相続人の債務であり、相続の際に現に存していること、かつ確実と認められることが要件とされています。
主たる債務者が弁済不能の状態にあり、保証人(保証債務者)がその債務を履行しなければならない場合。
かつ、保証人が主たる債務者に対して求償権を行使できない、または行使できないと認められる場合。
この場合には、主たる債務者の弁済不能部分の金額に限って、保証債務者の債務控除が認められます。
以上のように、相続税の計算においては、被相続人の確実な債務が控除の対象となり、保証債務は特例的な場合を除き控除対象外となるため、適切な債務の整理と証明が重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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