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債務控除

 

 

 

債務控除

 

相続税の課税価格の計算にあたり、控除できる債務には一定の条件があります。主に以下のような債務が控除の対象となります。

1.被相続人の借入金
 被相続人が生前に負っていた借入金は、相続開始時に現存し、返済義務が確実なものであれば控除可能です。

2.被相続人の未払金
 医療費や光熱費、各種利用料金など、相続時点で支払われていない未払金も控除対象となります。

3.被相続人が納付すべきだった国税・地方税等の未納税額
 相続開始時点でまだ納付されていない国税や地方税などの税金も、確実な債務として控除できます。

これらは、相続税法上、債務控除の対象となる債務は被相続人の債務であり、相続の際に現に存していること、かつ確実と認められることが要件とされています。


保証債務に関しては、原則として債務控除の対象とはなりません。保証債務とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に保証人が代わりに返済義務を負う債務を指します。しかし、以下の条件を満たす場合に限り、保証債務の弁済部分が債務控除の対象となります。

  • 主たる債務者が弁済不能の状態にあり、保証人(保証債務者)がその債務を履行しなければならない場合。

  • かつ、保証人が主たる債務者に対して求償権を行使できない、または行使できないと認められる場合。

この場合には、主たる債務者の弁済不能部分の金額に限って、保証債務者の債務控除が認められます。


以上のように、相続税の計算においては、被相続人の確実な債務が控除の対象となり、保証債務は特例的な場合を除き控除対象外となるため、適切な債務の整理と証明が重要です。

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