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分離短期一般資産

 

 

 

 

分離短期一般資産等

 

譲渡所得のうち「土地・建物等」に該当する資産は、その保有期間に応じて課税方法が異なります。

分離短期資産とは、譲渡した年の1月1日現在において所有期間が5年以下である土地や建物などの資産をいいます。短期間で売却した資産について得た所得は、「分離課税」の対象となり、総合課税とは別に、他の所得と分けて税額が計算されます。一般的に、保有期間が短いほど税率は高めに設定されており、税負担も重くなる傾向にあります。ただし、保有期間が5年以下であっても、一定の事由により譲渡した土地等については、分離短期軽減資産として扱われ、税率が軽減される特例があります。

たとえば、次のようなケースが対象となります。

  • 国や地方公共団体に対して土地を譲渡した場合

  • 土地収用法等による収用・換地・交換などにより譲渡した場合 など

 

これらは、納税者の任意の売却とは性質が異なることから、短期譲渡であっても一般の分離短期資産より低い税率が適用され、税負担が軽くなる仕組みになっています。

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