適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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総合長期資産等
このような資産を譲渡して利益が出た場合、その所得は他の所得と合算して総合課税の対象となりますが、長期保有のメリットとして譲渡益のうち特定の割合を軽減する特例(いわゆる「長期譲渡所得の軽減措置」)が適用されることがあります。これにより、納税者の税負担が軽くなることもあります。一方で、取得から譲渡までの保有期間が5年以下の資産は、総合短期資産に該当します。こちらも土地・建物等以外の資産が対象です。総合短期資産を譲渡して得た所得も、同様に総合課税の対象となりますが、短期間での売却による所得については税の軽減措置はありません。そのため、同じ金額の譲渡益であっても、長期保有資産に比べて税負担が重くなることがあります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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