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総合長期資産

 

 

 

 

総合長期資産等

 

所得税法において、資産の譲渡によって生じた所得(譲渡所得)は、その資産の種類や保有期間によって、課税の取扱いが異なります。この中で「土地や建物等以外の資産」に該当するものは、さらに「総合長期資産」と「総合短期資産」に分類されます。総合長期資産とは、土地や建物などの不動産以外の資産のうち、取得してから譲渡するまでの保有期間が5年を超えるものをいいます。たとえば、5年以上保有していた株式やゴルフ会員権、骨とう品などがこれに該当する場合があります。

このような資産を譲渡して利益が出た場合、その所得は他の所得と合算して総合課税の対象となりますが、長期保有のメリットとして譲渡益のうち特定の割合を軽減する特例(いわゆる「長期譲渡所得の軽減措置」)が適用されることがあります。これにより、納税者の税負担が軽くなることもあります。一方で、取得から譲渡までの保有期間が5年以下の資産は、総合短期資産に該当します。こちらも土地・建物等以外の資産が対象です。総合短期資産を譲渡して得た所得も、同様に総合課税の対象となりますが、短期間での売却による所得については税の軽減措置はありません。そのため、同じ金額の譲渡益であっても、長期保有資産に比べて税負担が重くなることがあります。


資産の譲渡により利益が生じた場合、その所得がどのように課税されるかは、資産の種類や保有期間によって大きく変わります。特に、確定申告を行う際には、正しく「総合長期資産」「総合短期資産」に分類することが非常に重要です。 

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