適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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障害者控除
障害者控除の控除額は、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が障害者でかつ、相続人である場合には、その人の相続税額から、10万円(特別障害者である場合には20万円)に相続開始の日からその人が85歳に達するまでの年数を掛けて計算した金額です。
この場合、障害者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額をその人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
障害者控除の控除額の計算式は、以下のとおりです。
100,000円(特別障害者の場合200,000円)×(85歳-適用対象者の相続開始時の年齢)
※1歳未満の端数切捨てです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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