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障害者控除

 

 

 

 

障害者控除

 

障害者控除は、相続や遺贈、または相続時精算課税制度に基づく贈与によって財産を取得した人が障害者であり、かつ相続人である場合に適用される相続税の控除制度です。この控除の対象となる障害者は、「一般障害者」と「特別障害者」に区分され、控除額もそれぞれ異なります。

 

障害者控除の控除額は、以下の計算式により求められます。

 

控除額 = 100,000円(一般障害者の場合)
または
200,000円(特別障害者の場合)× 85歳 − 相続開始時の対象者の年齢)
  • なお、年齢の計算においては、1歳未満の端数は切り捨てられます。

  • 控除額は、その障害者本人の相続税額から控除されます。

 

もし障害者控除の計算によって求められた控除額が、その障害者の相続税額を超える場合は、超過分の控除額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことが認められています。これにより、家族全体での税負担の軽減が図られています。


この制度は、障害を持つ相続人の経済的負担を軽減し、円滑な相続手続きを支援するための重要な措置です。適用の際には、障害者であることを証明する書類の準備や正確な年齢の確認が必要となります。

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