適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
障害者控除
障害者控除の控除額は、以下の計算式により求められます。
なお、年齢の計算においては、1歳未満の端数は切り捨てられます。
控除額は、その障害者本人の相続税額から控除されます。
もし障害者控除の計算によって求められた控除額が、その障害者の相続税額を超える場合は、超過分の控除額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことが認められています。これにより、家族全体での税負担の軽減が図られています。
この制度は、障害を持つ相続人の経済的負担を軽減し、円滑な相続手続きを支援するための重要な措置です。適用の際には、障害者であることを証明する書類の準備や正確な年齢の確認が必要となります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業の決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始