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納税義務者/相続税

 

 

 

 

納税義務者/相続税

 

相続税の納税義務者は、相続や遺贈によって財産を取得した者のうち、次の条件に該当する者とされています。


① 日本国内に住所を有する者

相続または遺贈により財産を取得した時点で、日本国内に住所を有している者は納税義務者となります。


② 日本国内に住所を有しない者

財産取得時に日本国内に住所を有しない者でも、以下の場合は納税義務者に該当します。

  • イ.日本国籍を有する者の場合
     以下のいずれかに該当する者です。
     (イ)相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある者
     (ロ)相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない者

  • ロ.日本国籍を有していない者


③ 日本国内にある財産を取得した者(国内財産取得者)

相続や遺贈によって日本国内にある財産を取得した者で、財産取得時に日本国内に住所を有する者も納税義務者です。


④ 日本国内にある財産を取得した者で、住所を有しない者

財産取得時に日本国内に住所を有していない者であっても、相続や遺贈により日本国内にある財産を取得した場合は、納税義務者となります。


  • 相続の開始時期
     相続は原則として被相続人の死亡によって開始します。相続人は相続開始時から被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継します。

  • 遺贈の意義
     遺贈とは被相続人の遺言によって財産を移転する行為を指します。なお、贈与した人が亡くなることにより効力を生じる贈与(死因贈与)も、相続税法上は遺贈として扱われます。

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