適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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3,000万控除できない家屋
特例の適用を受けるためのみの目的で入居したと認められる家屋
特例適用を狙って短期間だけ入居した場合など、本来の居住用としての実態がないと判断される家屋。
居住用家屋の新築期間中だけの仮住まいである家屋
新築住宅完成までの一時的な住まいであり、継続的な居住用と認められない場合。
一時的な目的で入居したと認められる家屋
仕事の都合や転勤などで短期間だけ滞在した場合など、居住用としての継続性が乏しい場合。
趣味、娯楽又は保養の目的で有する別荘などの家屋
主たる居住用でなく、レジャーや保養を目的とした別荘・セカンドハウスなど。
「居住用家屋」とは、通常住んでいる自宅を指し、生活の本拠としての実態が重要です。税務署は、申告内容や住民票、光熱費の支払状況などから居住実態を判断することがあります。これらの家屋に該当すると特例が適用されず、譲渡所得に対して通常の課税がされるため注意が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
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